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知らなきゃ損!創業支援と失業保険を活用して起業

こんにちわ。

会社を設立しようと考えているみなさん、

国や自治体が提供している

創業支援+雇用保険

をうまく活用することによって、

お得に起業+起業しても再就職手当を受ける

のができることご存じですか?

 

ANT_PAPAは2019年の12月に起業したのですが、じつはこの二つともうまく活用できずに勿体ない経験しました。

なので、みなさんは、もっと賢くプランニングできればと思いこの記事書いています。

 

大きく2点押さえておけばかなりお得に起業ができます。

1.創業支援:自分が登記をしようとしている自治体でどんな創業支援があるか確認。手続き方法と時期に注意。

2.雇用保険:再就職手当が受けられるか確認。時期に注意。

この2つを理解したうえで、タイミングをうまくやればかなりお得に起業ができます。

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起業の動機

3月22日現在、コロナの影響では世界と比較して、かなり落ち着いている感のある日本ですが、テレワークなどの急遽導入、経済の先行き不安も合わさり、大きなリストラが始まっている中、副業を考えている人もかなり急増しているのではと思います。

 

コロナ騒動なしでも、年功序列や終身雇用の終わった今の現代では、複数のキャッシュフローを作るべき環境です。

 

自分の資産を守り、そして賢く増やすためには、とにかく元本が必要。

たとえばインデックスファンドなどの投資では、健全な年利(もしくは配当)は3-5%といわれています。

今回のコロナで相場大荒れですが、一般的な数字としてです。

100万円投資して、年間3万円から5万円。

1000万円投資して、年間30万円から50万円。

1億円投資して、年間300万円から500万円。

一般的サラリーマンの年収を株投資で稼ぐには元手が1億円必要ということになります。

投資で稼ぐには、投資できる額が大きくないとインパクトがあまりないという事実。

 

これを達成する一番の早道が起業。

自分の事業でうまく成功すれば、収入は青天井といわれています。

もちろんそのためにはかなりの苦労もあるし、

失敗のリスクもかなりありますが、

サラリーマンではどんなにあがいても届かないであろう高見に起業すれば届くかもしれない。

 

それだけでも夢がありますよね。

 

ただ、

起業の仕方がわからない、

成功するかわからない、

普段の生活費が稼げなかったらどうしよう、

など、不安要素はいくらでもあります。

 

その不安要素を少しでも楽にするために、冒頭にあげた知らなきゃ損な2点

1.創業支援を活用して登記費用を削減

2.雇用保険の失業保険を活用して、起業した時のキャッシュフローを補完

について説明します。

 

創業支援の活用

創業支援とは

国や様々な機関が融資、補助金助成金、販路拡大、専門家の紹介などを行っています。

 

創業支援を行っている団体と特徴

・国系の支援機関

日本政策金融公は政府系機関

全国各地でセミナーを開催しています

創業に対する準備や

成功のためのアドバイスなど

様々な内容がもりだくさん

 

都道府県・市区町村

それぞれの自治体がスタートアップを支援することで、

会社や住民が増えることが目的。

自治体により支援の種類や規模が違うことが特徴。

場合によっては住んでるところとは関係なく、

自分の設立しようと思っている業種にメリットが高い創業支援を提供している自治体を選んで登記するのもありです。

 

・銀行系

銀行

信用金庫・信用組合

JA(農業協同組合

メガバンク

など銀行の種類もいろいろとあり、それぞれ支援のかたちや融資の難易度などが違います。

自分の設立会社にあったものを探しましょう。

 

・民間の団体

女性の起業を支援する

女性起業支援制度

第二創業

海外需要獲得型起業、創業

地域需要創造型企業、創業

日本財団

ミラサポ

DREAM GATE

日本総研

などの目的別にいろいろなサポートがある団体がいくつもあります。

それぞれの詳細は長くなるので、ここでは解説は省かせてもらいます。

創業支援の内容

・お金面

お金での創業支援は大きく3つになります。

融資(返済必要)

補助金(返済なし)

助成金(返済なし)

それぞれ限度額や、審査の難易度が違います。

 

・情報面&知識&アドバイス

ネットや、電話、個別にそれぞれの専門家と相談できる体制を整えている創業支援機関がたくさんあるので、有効活用しましょう

 

・事業のマッチング

シンプルには仲介をしてくれる。

新規事業では、ほとんどの場合、顧客開拓と獲得が大変なので、

事業を行っている企業側(あなた)が、

サービスなどを提供し、それを利用するお客様との間に入って、ビジネスを結び付けること。

 

・その他

 地方活性化のための創業支援

特定の分野の強化のための創業支援

などがあります。

例えば

特定操業支援事業

青年就農給付金  

青年就農計画制度

新創業融資制度

女性、若者/シニア起業家支援金

再チャレンジ支援資金

新規開業支援資金

第二創業

海外需要獲得型起業、創業

ものづくり補助金

などなど、こちらもたくさんあるので、少しリサーチは必要ですが、自分のビジネスにマッチしたものがあるか探すと良いですね。

 

創業支援具体例:中央区

期間平成28年4月1日から平成33年3月31日まで

優遇措置の内容

会社設立時の登記にかかる登録免許税が軽減

資本金の0.7パーセントが0.35パーセントになる

株式会社の場合最低15万円かかるのが7.5万円になる

合同会社の場合は最低6万円かかるのが3万円になる

・創業2ヵ月前から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6か月前から利用の対象

国や東京都の創業に関する補助金の申請が可能

 

優遇措置を受けるには

・証明書を発行してもらうと上記の優遇が受けられる

証明書を発行してもらうには、

申請書を商工観光課中小企業復興係に郵送または持参

申請書には特別創業支援事業による支援を受けたことの証明が必要

特別創業支援事業とは、

出張経営相談

起業家塾

があります。

出張経営相談は、専門の相談員(中小企業診断士)が事業所へきて、年度内3回(創業予定の場合は5回)まで無料で相談できる

出張経営相談をしてもらうには申込書の提出が必要。

起業家塾は起業の意欲のある人を対象に創業に関連した知識が身につくセミナーになり、毎年9月から11日月の間にいくつか開催されます。

 

 注意点:時期により起業家塾に参加できないときは、出張経営相談を複数回(ANT_PAPAが商工観光課中小企業復興係に聞いたときは4回)してからでないと、証明書の発行ができないので、最低でも2ヵ月ぐらいは猶予みてから、会社設立の登記をしないと優遇措置を受けることができません。

 

雇用保険の活用

失業保険と再就職手当

求職活動と並行して創業の準備・検討をする場合は失業保険の対象になります。

再就職手当は起業家と関係が深く、うまく活用すればメリットを生かせます。

 

失業保険を受給できないケース

そもそも受給資格がない

1.自己都合退職の場合で、退職以前の2年間に「雇用保険の被保険者として11日以上働いた月」が12か月以下であること

2.会社都合退職(倒産や解雇など)の場合で、退職以前の1年間に「雇用保険の被保険者として11日以上働いた月」が6か月以下であること

 

受給資格があっても受給できなくなるケース

1.すでに事業を営んでいる場合

2.求職活動をせずに、創業の準備・検討をする場合

3.創業の準備・検討機関が終了したとみなされる場合(開業届の提出、会社の設立、事務所の賃貸借契約書の締結など)

ANT_PAPAはこれにあてはまり失業保険を受けることができませんでした。

4.会社の役員などに就任した場合(名義だけの役員を含む)

 

受給の手続き

自分の住んでる地域を管轄するハローワークで手続き

離職票が必要

離職票は退職後1週間から1か月後に届きます

可能であれば退職前に離職票をなるべく早くもらえるよう交渉しましょう。

ANT_PAPAは退職日の1週間後に離職票をもらうことができました。

受給金額

受給金額=基本手当日額x所定給付日数

基本手当日額

とは

1日あたりの失業保険の金額で

離職前の賃金日額の50%-80%

離職前の賃金日額は離職前6ヵ月間の賃金を180日で割って計算された金額

残業手当、通勤手当、住宅手当などは含むが、賞与や退職金は含まない

受給金額には上限あり

所定給付日数

失業保険が支給される日数

自己都合退職は90日~150日

会社都合退職は90日~330日

離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間に応じる

 

受給開始期間

自己都合退職

3ヵ月の給付制限期間があり

最初の給付金は離職票の提出から約4か月後

会社都合退職

約1か月後に最初の給付金が振り込まれる 

 

再就職手当とは

失業保険の受給資格の決定を受けた後(待機期間の終了後)に、

起業または就職した場合に所定給付日数の残日に応じて支給される手当です。

つまり、

起業が退職日から1か月~2ヵ月ほど空いている場合は、再就職手当の支給対象となる

(前述の条件を満たしている場合)

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待機期間終了後1か月間はハローワークなどの紹介で就職した場合のみが支給対象なので、1か月が経過する前に就職または起業すると再就職手当はもらえません。

受給金額は基本手当日額x所定日数x60%または70%

所定給付日数の「3分の2以上」を残して起業・就職した場合は「支給残日数の70%の額」、所定給付日数の「3分の1以上」を残して起業・就職した場合は「支給残日数の60%の額」が支給されます。

 

注意点

1.約4週間に1回ある認定日に求職活動の実績を報告し、失業状態であることの認定を受ける必要があります。

2.失業保険と扶養の関係。

失業保険が日が日額3,612円以上になると健康保険の収入要件(見込み収入額が130万円未満)に抵触することになり、家族の不要に入れなくなる

 

まとめ

いろいろと不安の伴う起業、少しのリサーチとタイミングを調整するだけでかなりお得に、そしてリスクを軽減できます。

今回は、登記・設立のプロセスの詳細は省いて、会社の設立までにやっておくべきこと2点についてまとめてみました。

起業してすぐにキャッシュフローが見込める方は問題ないかもですが、それ以外の多くは起業当初少しでもキャッシュアウトを減らしながら、がんばって少しでも売り上げを上げようと必死なはずです。

創業支援を利用して、会社設立コストを下げたり、助成金を受けたり、起業したビジネスで売り上げなくても、再就職手当などの失業保険のお金が少しでも入るだけで、かなりメンタルが楽になりますね。

 

ANT_PAPAの失敗経験をもとに、これから起業しようと考えているみなさんに少しでも有益な情報になれば幸いです。

 

世の中の激しい変化のなかでも生き残れるようがんばりましょう!